当院で行う治療は、保険が適応できるものと、全額自費になるものがあります。
主に、より快適で違和感が少なく、見た目も美しい治療が自費診療となり、保険診療よりは費用がかかりますが、お支払方法を各種ご用意するなど、出来るだけ費用についての負担を少なくし、来院者様に最適な治療をご提供したいと願っています。
「良い治療だとわかっていても費用が気になって・・・」という方は少なくありません。セラミック治療や矯正歯科、義歯やインプラントなどにかかる費用については、ほとんどが医療費控除の対象ですので、ぜひ、ご検討いただければと思います。
医療費控除は、所得税の還付と翌年の住民税減税の2通りの方法で医療費が戻ってきます。
まずは、医療費控除の対象額を調べます。
1年間に支払った医療費から、生命保険・損保保険の保険金や、出産育児一時金などを引いた金額が、実際にかかった医療費になります。そこから総所得金額の5%(最大10万円)を引いた金額が医療費控除の対象金額です。(控除対象金額は最高で200万円まで。)
実際に手元に戻ってくる金額は、上記の「医療費控除の対象金額(A)」に所得税の税率を掛けた額です。所得税の税率は、課税所得額により5%から40%の6段階に区分されています。
所得税の還付金とは別に、翌年度の住民税の減額も受けることができます。
住民税の減額の税率は、所得額に関係なく一律で10%です。
還付される金額①と減額される金額②を合計した金額が、医療費控除によって手元に戻ってくる金額で、その合計金額を引いた額が実際にかかる治療費になるとお考えください。
所得別の①と②の合計金額の目安は、下の表を参考にしてください。(金額は税率改正などで変わる場合がありますので、正確に知りたい方は国税庁のホームページをご覧ください。)
還付を受けるには、確定申告をする必要があります。申告の書類は手書きで作成する他に、国税庁のホームページ上でも簡単に作ることができます。
なお、申告には医療費の領収書(コピー不可)の添付が必要ですので、当院からお渡しする領収書は失くさないよう、大切に保管をお願いします。(領収書は再発行できません。)
確定申告について詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。
通院にかかる交通費や、保険診療・自費診療ともに控除の対象になりますが、治療を目的としないもの(予防や見た目のためだけに行う診療)は対象になりません。下記以外にも対象となるもの、ならないものがありますので、ご自分の治療費が控除対象になるかどうかなど、詳しくお知りになりたい方は、お気軽にスタッフまでお問い合わせください。
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